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英国現代奴隷法 「2025年ガイダンス」実務対応(前編)

監修

SDGパートナーズ有限会社 代表取締役CEO 田瀬 和夫
SDGパートナーズ有限会社
代表取締役CEO
田瀬 和夫

1967年福岡県福岡市⽣まれ。東京大学工学部原子力工学科卒。
1992年外務省に入省。2001年より2年間、緒方貞子氏の補佐官として「人間の安全保障委員会」事務局勤務。
その後、国際連合事務局、デロイトトーマツコンサルティングの執⾏役員を務め、2017年9⽉に独⽴しSDGパートナーズを設⽴。
企業のサステナビリティ方針全体の策定と実施⽀援、SDGsの実装⽀援、ESGと情報開⽰⽀援、⾃治体と中⼩企業へのSDGs戦略⽴案・実施⽀援などをリードする。
また、2019年12⽉には事業会社であるSDGインパクツを設⽴し、実際に社会に持続的インパクトをもたらす事業へも参入。
さらに、2021年9⽉にはニューヨークのサステナブル・カフェ「Think Coffee」の⽇本誘致のためThink Coffee Japan株式会社を設⽴し、現在上記3社の代表取締役。私⽣活においては9,000人以上のメンバーを擁する「国連フォーラム」の共同代表理事

英国現代奴隷法「2025年ガイダンス」実務対応:声明(ステートメント)の「独自性」と「実効性」を示すアプローチ〈前半〉

1. イントロダクション:なぜ「方針を掲げただけ」が通用しないのか

英国の「2015年現代奴隷法(Modern Slavery Act 2015、以下MSA)」に基づく年次の「奴隷および人身取引に関する声明(以下、声明)」の公表は、すでに対応済みの企業も多いでしょう。

しかし、2025年3月(および7月に更新)に英国政府が公表した新しい公式ガイダンスは、この声明の「質」に対する要求水準を根本的に引き上げるものです。

「昨年とほぼ同じ開示内容で更新する」「人権方針を掲載する」といった形式的な対応は、もはや同法が期待する基準を満たしません。

本記事では人権デュー・ディリジェンス実務担当者が具体的に何をすべきかを、重要な変化の背景とともに、順を追って丁寧に解説します。

前半ではMSAの概要と具体的な解釈について、後半では日本企業に求められる対応を解説します。

1-1. 対象となる企業の再確認

まず、自社がMSAの対象かどうかの再確認です。MSA第54条は、以下の条件をすべて満たす企業に声明の公表を義務付けています。

  1. 法人格: 法人またはパートナーシップ(「合名会社」「合資会社」といった持分会社に近い概念)であること。

  2. 事業内容: 商品の供給またはサービスの提供を行っていること。

  3. 売上高基準: 年間総売上高が $£36$ million(3,600万ポンド、約70億円)以上であること。

  4. 英国との関連: 英国(の一部)において事業(または事業の一部)を遂行していること("carries on a business")。

特に注意が必要なのは「3. 売上高」と「4. 英国との関連」です。

対象企業の判断は、英国法人の有無といった形式的な基準ではなく、英国市場との実質的な関連性に基づいて慎重に行う必要があります。

1-2. 変化の核心:「法の文面」から「法の精神」へ

今回のガイダンス改定の核心は、英国政府が企業の評価軸を「法の文面(letter of the law)」の遵守から「法の精神(spirit of the law)の実践へと移行させたことにあります。

この変化の背景には、2015年のMSA制定後、多くの企業から公表される声明が「内容が薄い」「表面的(superficial)である」という英国議会や投資家からの厳しい批判がありました。英国政府は、法改正という時間のかかる手段(罰則導入など)の前に、まず行政指導(ガイダンス)のレベルを一気に引き上げることで、企業の「本気度」を問い直し、実質的な行動変容を促すことを選んだのです。

2. 最大の変化:開示基準の「2段階(Level 1 / Level 2)」化

実務担当者にとって最も重要な変化は、新しいガイダンスが、声明に含めるべき6つの報告分野のそれぞれについて、開示の「期待レベル」を2段階で明記したことです。

2-1. 実務上の注意点:「Level 1」のハードル

ここで注意するべきは、Level 1ですら簡単ではないということです。

すでにMSAに対応する声明を公表している企業は多くありますが、新ガイダンスのLevel 1(最低基準)は、より具体的で実効性のある開示を求めており、内容の更新が必要です

例えば、Level 1の段階で、自社のサプライチェーン・マッピングの限界(例:Tier 2(二次取引先)以降は把握できていない、など)を率直に説明し、それをどう改善していくかの計画を示すことが求められています。

これは、従来の多くの声明が「当社はサプライチェーン管理に努めている」といった抽象的な記述に留まっていた点からの、大きな前進です。

3. 6分野別:「独自性」と「実効性」を客観的に示す開示内容

MSA第54条(5)項は、声明に含めることが「推奨」される項目として、以下の6分野を以前から示していました。2025年ガイダンスは、これら6分野のそれぞれについて、Level 1 / Level 2の具体的な要求事項を提示しました。

ここでは、他社と横並びの「抽象的なコミットメント」を脱し、いかに自社独自の実効性を、客観的・定量的な証拠(evidence)に基づいて示すか、という観点で新旧の開示レベルを比較します。

a) 組織構造、事業、サプライチェーン

b) 方針

c) デュー・ディリジェンス(DD)の実効性

d) リスク評価と管理(定量的開示のポイント)

e) モニタリングと有効性評価(KPIs)

f) 研修(定量的開示のポイント)

後半では日本企業に求められる対応を説明します。